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| 今まで仕事をしていた人が会社を辞めると健康保険証を会社に返却しなければいけません。そのため、退職者は以下の3つの選択をしなければいけません。 @ 国民健康保険に加入する 市町村が運営する医療保険で、自営業者や退職した年金受給者を対象としています。自己負担は健康保険と同じく3割です。加入手続きは退職日翌日から14日以内に、健康保険資格喪失証明書や印鑑を持って市町村役場で手続きを行います。保険料は前年の所得によります。 A 今まで加入していた健康保険に加入する 退職した会社に2ヶ月以上勤めていれば在職中に加入していた健康保険に2年間加入できる制度です。保険料は退職時の標準月額報酬によります。給与明細を見れば分かると思いますが、健康保険料が天引きされていますよね。ただ、これがあなたの健康保険料ではありません。この額と同じ額を会社も支払っていたのです。つまり、退職後任意継続にて払う保険料は、在職時のおよそ2倍となります。高く感じられるかもしれませんが、大抵の場合@よりも安く仕上がります。手続きは、退職日の翌日から20日以内です。 B 被扶養者になる 年収が130万円以内かつ被保険者の2分の1の年収未満の場合は被扶養者となって配偶者や子の健康保険に加入することが出来ます。雇用保険の手当てを受けていたり受ける予定の人は被扶養者にはなれません。 |
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