tomita4.jpg

概要

よみとみたさくら
生年1992年?
性別
属性美容外科医
専門医なし
性格時間に厳しい
SNSx

経歴

解説

限界を攻める罰金規定

  1. 消費者契約法の不当条項に該当する可能性
    消費者契約法10条(民法に比べて消費者に一方的に不利な条項は無効)
    遅刻という軽微な契約不履行に対し、著しく高額な損害賠償(30万円)を課す条項は無効と判断されやすい。
    医療機関側の実損(空き時間による数千~数万円程度の損失)をはるかに超える金額を請求するのは、「過大な違約金」として無効になる可能性が高い。
  2. 民法の「損害賠償の予定・違約金」規定に反し無効となり得る
    民法420条(損害賠償の予定)
    契約上違約金を定めても、社会通念上著しく過大な場合は裁判で減額される。
    30万円は明らかに逸脱しており、裁判すれば大幅に減額される可能性が高い。
  3. 特に医療機関は一般商取引よりも厳しく見られる
    医療は「公益性」が強く、厚労省も患者に対する不当な金銭請求には厳しい立場です。
    厚生労働省通知
    「予約キャンセル料は合理的範囲に限るべき」とされ、
    不当に高額な請求は禁止されている。
    予約診療であっても「合理的理由・合理的金額」が前提。
    45分遅刻=キャンセル扱いとしても、30万円は合理性がない。
  4. 医療法・医療広告ガイドラインにも抵触し得る
    医療機関の料金体系は 明確に開示すべきであり、患者に不利益となる料金を後から請求するのは問題。
    「事前説明なしで高額ペナルティ」は医療法上の説明義務違反になる可能性。
  5. 「暴利行為」として公序良俗違反(民法90条)の可能性
    10万円は通常の医療予約トラブルとしては明らかに異常であり、
    公序良俗に反する契約は無効。

同姓同名注意

saku2.png

コメント

最新の20件を表示しています。 コメントページを参照

  • 富田さくら(先生www)が、法廷の被告人席に座る日は遠くない未来だな。 -- 2025-12-12 (金) 00:01:08
  • 笑った -- 2025-12-12 (金) 12:44:08
お名前:


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS