#author("2025-12-12T23:05:37+09:00","","")
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&ref(http://www.saijuken.com/gazo/tomita4.jpg,zoom,450x300);

#contents

*概要 [#f2bc9dfc]
|~よみ|とみたさくら|
|~生年|1992年?|
|~性別|女|
|~属性|美容外科医|
|~専門医|なし|
|~性格|時間に厳しい|
|~SNS|[[x:https://x.com/tomitasakura_dr?lang=ja]]|

*経歴 [#hb707ee4]
-2011年:聖マリアンナ医科大学入学
-2017年3月:聖マリアンナ医科大学卒業
-2017年4月:東海大学医学部付属病院で初期研修?
-2019年4月:東海大学医学部付属八王子病院乳腺外科で後期研修?
-2021年:美容の道へ
-2023年6月:さくらビューティークリニック銀座開業
-2025年8月:さくらバストクリニック開院

*解説 [#y535ca8c]
-偏差値40から医大へ合格した神
-理系科目が苦手
--参考:https://www.oricon.co.jp/special/58996/
-今流行りの、「ちょっとだけ保険診療をやって美容外科へ」となった方

-電車遅延のため、予約時間に45分の遅刻を余儀なくされた患者様に対して、30万円の罰金を科す規律正しいクリニックを運営する。
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-開業2か月程度で、30件以上もの口コミを集め、4.8の評価という超絶な経営能力、接遇能力を持つ。
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-34件のレビュー中27件に『富田さくら』『さくら先生』とわざわざ名前を書いてる。
-クリニック→患者への返信欄に「富田さくら様(本来は患者宛になる)」と書かれている。
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/tomita5.jpg,zoom,400x900);
-生粋の外科医であり、手術に専念するために、口コミの喚起、口コミへの返信は同一業者に委託している。そのため、上記のような間違いが起きてしまうが、これは致し方のないことと思われる。
-罰金LINEを送ったが、SNSで拡散されてしまい、「あれは書き間違いでした」と訂正した。
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/tomita1.png,zoom,400x450);
-どうやら、無能なスタッフが勝手に送ってしまったようで、スタッフの教育を徹底すると綴った。
-「間違って送ってしまった」にもかかわらず、金は徴収済みで、「返金した」と。
-手術代金は前払い制度となっているようだ。
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/tomita6.jpg,zoom,400x450);
-専門用語:遅刻→お遅刻、手術→お手術
-クリニックの求心力は強く、施術前後でアカウントを作ってxへ投稿してくれるお客さんばかり
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※2025年9月作成、フォロワー25
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/tomita8.jpg,zoom,400x500);
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/tomita8.jpg,zoom,400x700);
-クリニックの評価者には男性向け風俗店に客として行っている方もいるようだ。
-ほとんど完璧なクリニックであるが、しいて欠点を指摘するならば、スタッフが勝手にキャンセル規定を解釈して、不要で高額な罰金(15分10万円)を患者様に請求してしまうところである。しかし、これも院長のガバナンス力によりヒヤリハットの段階で制御できているため、大きな問題にはならないと考える。

*限界を攻める罰金規定 [#v3a7cc50]
+消費者契約法の不当条項に該当する可能性
消費者契約法10条(民法に比べて消費者に一方的に不利な条項は無効)
遅刻という軽微な契約不履行に対し、著しく高額な損害賠償(30万円)を課す条項は無効と判断されやすい。
医療機関側の実損(空き時間による数千~数万円程度の損失)をはるかに超える金額を請求するのは、「過大な違約金」として無効になる可能性が高い。
+民法の「損害賠償の予定・違約金」規定に反し無効となり得る
民法420条(損害賠償の予定)
契約上違約金を定めても、社会通念上著しく過大な場合は裁判で減額される。
30万円は明らかに逸脱しており、裁判すれば大幅に減額される可能性が高い。
+特に医療機関は一般商取引よりも厳しく見られる
医療は「公益性」が強く、厚労省も患者に対する不当な金銭請求には厳しい立場です。
厚生労働省通知
「予約キャンセル料は合理的範囲に限るべき」とされ、
不当に高額な請求は禁止されている。
予約診療であっても「合理的理由・合理的金額」が前提。
45分遅刻=キャンセル扱いとしても、30万円は合理性がない。
+医療法・医療広告ガイドラインにも抵触し得る
医療機関の料金体系は 明確に開示すべきであり、患者に不利益となる料金を後から請求するのは問題。
「事前説明なしで高額ペナルティ」は医療法上の説明義務違反になる可能性。
+「暴利行為」として公序良俗違反(民法90条)の可能性
10万円は通常の医療予約トラブルとしては明らかに異常であり、
公序良俗に反する契約は無効。


*同姓同名注意 [#ab9305c8]
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/saku2.png,zoom,400x250);

-同姓同名に2010年(平成22年)卒の先生もいらっしゃいます。
-ただ、この先生は病理医、専門医取得済み、学位取得済みのちゃんとした先生になります。


*コメント [#ic98c1e9]
#pcomment(,20,reply)


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